大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1248 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人庭山四郎の上告趣意は、憲法一四条違反を主張するけれども同法条所定の

事由によつて被告人を差別待遇したことを疑うに足る資料は記録中どこにも存しな

いから違憲の主張はその前提を欠くものといわなければならない。また記録を調べ

ても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年一〇月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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